利用規約

レンタカー規約

<予約の申込み>借受人は、レンタカーを借りるにあたって、 約款及ひ別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、 返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。


<予約の変更>借受人は、 前条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

<予約の取消し>借受人及ひ当社は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。 借受人の都合により、予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、 当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

<届出の義務>契約時の届出事項(契約書記載事項・免許証等)に変更があった場合、速やかに当店に届けていただきます。

<貨渡料金の支払いについて>(1)レンタカー料金は如何なる理由に関わらず前納制となります。 (2) レンタカー料金のお支払い方法は、現金若しくはクレジットカード・銀行振込となります。(振込手数料は契約者負担となります。)(3)当社が、貸渡料金を改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貨渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

<貨渡契約について> (1) 貸渡契約の締結にあたり借受人及ひ運転者の運転免許証及ひ本人確認ができる書類をご提示いただきます。 (2)緊急連絡先として本人の携帯電話番号及び場・学校・ご家族のご連絡先を告知いただきます。 (3) レンタカーの契約後の借受期間の変更はできないものとします。 但し、 契約満了日迄に店舗に再契約をする旨を連絡した後、貸渡料金を契約満了日迄に支払うことにより同一貨渡契約内容で再契約に応じさせていただきます。 (4) 借受条件の変更及ひ再契約については貨渡業務に支障が生ずるときは、その変更及ひ再契約を承諾しないことがあります。(5)長期契約についても 24 時間単位でのこ契約となります。 1か月契約は30日間の貸渡しとなります。

<貨渡契約の締結の拒絶> (1) 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、 貸渡契約を締結することが できないものとします。 a,貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず又は当社が求めたにもかかわら ず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 b.酒気を帯びていると認められるとき。c.麻薬、覚せい剤、シンナ-等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 d, チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 e. 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 (2) 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貨渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 a,予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。b,過去の貸渡しにおいて、 貨渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。 c過去の貸渡しにおいて、貨渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 d,当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。f.別に明示する条件を満たしていないとき。g.その他、当社が適当でないと認めたとき。 (3) 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、 受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

<返却日時の超過>レンタカーの契約満了日時を超過して返却する場合は事前にご出発の店舗に承諾を 得てください。なおその場合は料金表に定める超過料金をご返却時にお支払いいただきます。 又承諾を 得ることなく無断で契約満了日時を超え返却した場合は賃借契約違反となり、これにより発生する損害 は全て契約者のご負担となります。 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社 に対し年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

<強制引き上げについて> (1) 以下に該当する場合はレンタカーを強制的に引き上げさせていただき、 引き上げ日までの延長料金及びレンタカーの引き上げにかかった料金 (実費)をお支払いただきます。 a. 契約満了日に車両の返却がなかった場合 b. 料金の支払いが確認できない場合 c. 道路交通法の違反に対し て罰則等の処理が済んでいない場合 d. 連絡先等の変更の届け出がなかった場合 (2) 強制引き上げの際、 積載されている契約者の私物は保管場所に移動し7日間迄は保管し、 引き取りが無い場合は廃棄処分い たします。 又積載されている私物に対しての如何なる抗議についても当社は一切受け付けませんので予 めご了承ください。 (3) 強制引き上げに応じない場合、 妨げる行為があった場合、 盗難扱いとして警 察に届けます。

<管理責任 日常点検整備> (1) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還 するまでの間(以下「使用中」といいます。) 善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、 保管するものとします。 (2) 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、 毎日使用する前に 道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、 必要な整備を実施しなければならない ものとします。貸渡期間が2日以上となる場合はレンタカーに備え付けの日常点検表に従い日常点検を 行ってください。 日常点検整備(オイル量・ラジエーター水切れ・タイヤの点検等) を怠る事によるエ ンジン損傷や車両破損等は、全額契約者負担となります。(時価額) (3) メーターパネル付近のラン プ灯火及び、異音・異臭等あった場合は速やかに走行を停止し当社に連絡ください。 これを怠ったこと による故障及び事故発生の場合、修理代金は全額契約者負担となります。

<貸渡証の交付・携帯等>借受人又は運転者はレンタカーの使用中、 貸渡証 (貸渡契約書)を携帯して ください。 また紛失したときは直ちにその旨を店舗までお知らせください。

<禁止行為> (1) a. 当店の承諾なくレンタカーを自動車運送事業等に使用すること。 b. レンタカーを 契約締結時に承諾を得た者以外に運転させること。 c. 承諾なくレンタカーを転貸することや、担保に使 用すること。 d. レンタカーの変造や改造、改装する等現状を変更すること。 e. 承諾なくレンタカーを各 種テストや競技に使用すること。 f. 承諾なく他車を牽引や後押しするために使用すること。 g. 法令又公 序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 h.承諾なくレンタカーについて損害保険に加入すること。 i. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 j. 重量制限以上の荷物を積載することや定員以上の人数で乗 車すること。 (2) 禁止行為に示された行為が発覚した場合、 貸渡契約違反とさせていただき、レンタ カーを直ちに返還いただくとともに損害賠償をご請求させていただきます。

<違法駐車の場合の措置等> (1) 違法駐車及び放置駐車違反の連絡を警察等から受けた場合、契約者 若しくは違反した本人は速やかに警察に出頭していただき、直ちに自ら違法駐車及び放置駐車違反に係 る反則金等を納付し、 違法駐車及び放置駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担 するものとします。 (2) 違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するもの とします。 駐車違反処理をされない場合、 又処理前に返却された場合、 駐車違反違約金として25,000円 をお支払いただくとともに放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置 に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下 「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、 借受人又は運転者はこれに従うものとします。 (3) 当社が必要と認めた場合は、 警察に対して自認書 及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る 責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁 明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることが できるものとし、 借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 (4) 違約金については違反金納付領収書と引き換えにご返金に応じさせていただきます。 (5)記載の期日迄に所定の手続き及び反則 金の納付が行われなかった場合、 今後の貸渡をお断りする場合がございます。

<返還責任・返還時の確認等> (1) 当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタ カーを返還したときは、 次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 (返還場所変更違約料 =返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% + 損害賠償) (2) 当店の承諾を受け返 還場所を変更する場合は返還場所から契約時の返還場所までの回送費用をご負担いただきます。 (3) 天災その他不可抗力により借受期間内に返還することができない場合は損害賠償の責任は負わないもの とします。この場合は直ちに当店に連絡していただくようにお願いします。 (4) 返還時は当店立ち合 いのもとにレンタカーを返還するようにお願いします。 また返還する場合は通常使用によって摩耗した 箇所を除き、引渡し時の状態で返還してください。 ※禁煙車については喫煙禁止となります。 喫煙が発 覚した場合、NOC+ 清掃代 (2万円)を頂戴いたします。 (5) 返還時は遺留品がないことを確認する ようにお願いします。 レンタカー返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

<不返還となった場合の措置> (1) 借受期間が満了したにもかかわらずレンタカーが返還されなかっ た場合は刑事告訴の行う等の法的措置をとらせていただきます。 (2) 不返還となった場合はレンタカ 一の所在を確認するために借受人及び運転者の家族・親族勤務先等の関係者へ聞き取り調査や位置情 報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 (3) 不返還となった場合、当店に与えた 損害について賠償責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担していただきます。

<事故等の届出及び報告義務、 ロードサービスの手配について> (1) 速やかに警察に届けるとともに、 同時に当社指定の保険会社に連絡していただいた上で、当社にも報告していただきます。(2)故障・ 車両トラブルがあった場合は営業日の8:00~20:00 は契約店舗へ直接ご連絡ください。営業時間外・ 休業日において直ちに車両の使用を停止していただき、翌営業日の営業時間に改めてご連絡をください。 (3) ロードサービスの費用に関しましてはご契約者の負担になります。 (4) 当社指定のロードサー ビス以外を手配した場合、当社は一切の費用及び責任を負いません。 又、その際にかかる費用に関して は当社及び手配先のロードサービス規約にご契約者は従うものとします。

<使用不能による貸渡契約の終了> (1) 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障 等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 (2) レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を 返還しないものとします。 但し、故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結 したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。(3)借 受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害に ついて当社に対し、如何なる請求もできないものとします。

<レンタカーの汚損・臭気等> レンタカーを通常の使用以外により汚損・臭気があり当店がそのレンタ カーを営業上利用できなくなった場合は 20万円+NOC をご請求させていただきます。

<ペット等の乗車禁止>ペットの乗車は禁止いたします。 発覚した場合、 清掃料金として10万円+NOC をご請求させていただきます。

<警察・検察等への個人情報開示について>貸渡し証を運航中必ず携行し、警察官または、地方運輸局 もしくわ運輸支局の職員の請求があったときは、呈示しなければならない。 また、 検察等からの個人情 報開示が求められた場合、 法令に基づき、 契約者に連絡することなく個人情報を開示いたします。

<運転者の労務供給の禁止について> 自動車の借受に付随して、 貸渡人から運転者の労務供給 (運転者 の紹介および斡旋を含む) を受けることができない。

<自動車保険・補償・CDW・NOC等> (1) 当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び 当社の定める補償制度により、 次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 a. 対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) b. 対物補償: 無制限 (免責金額5万円) c. 車両補償 保障なしd. 人身傷 害補償:1名につき 3,000万円 (保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める 保険金又は補償金は支払われません。 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金 は支払われません。) 同乗者につきましても補償の対象となります。 (2) レンタカーによる事故で自 動車保険を適用した場合は、事故の大小に関わらず、 1事故免責額を超える金額を当社に速やかに納め ていただきます。 レンタカー車両破損については車両補償料を速やかに納めていただきます。 (3)車 両補償料は1事故補償額は時価(実損金額)となります。 ※当て逃げ・飛び石等、盗難、契約者の責任 ではない事故及び、認識していない事故で車両を損傷した場合でも自損事故扱いとなり、 上記記載の事 故補償額(実損金額) を速やかに納めていただきます。 (4) CDW (事故免責補償制度)に加入されてい る場合は、(2)、(3)の1事故免責額及び1事故補償額が5万円を上限とし免除されます。 ※NOC (ノ ンオペレーションチャージ) 及びレッカー料金については免除されませんのでご注意ください。また同 一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合、 初回事故のみの適用となります。 (貸渡契約の加入、解約 はできません)※CDW については貸渡契約者本人のみ適応となります。 複数人が運転される場合は貸渡契 約時に CDW 加入のお申込みが必要となります。 (5) CDW は右記に当てはまる方は加入することができま せん。a. 自動車運転免許証を取得して1年未満の場合 b. 21歳未満の場合 c. 70 歳以上の場合 d. 過去に当 店で事故を起こしたことがある場合 e. その他、当店が不適当とした場合 (6) 自動車保のみ適用させて いただきます。(7) 事故等を起こした場合、 過失の有無にかかわらず、 NOC (ノンオペレーションチャ ージ)を速やかに納めていただきます。 又ご契約者の責任において険はレンタカー貸渡契約が締結済の 場合の故障等によりレンタカーが使用できなくなった場合においても自損事故扱いとなり、 事故免責・ 補償額及び NOC の対象となります。 NOC は自走して営業所に返却された場合は 「2万円~5万円」、左記 以外の場合は「5万円~10万円」となります。 (レッカー料金も規定料金を契約者に負担していただき ます。)(8)重過失 (わき見運転等前方不注意の事故を除く、 法令違反 貸渡契約違反・居眠り運転・ 無免許運転・30km/h以上の速度超過酒気帯び運転) による事故を起こした場合は、 自動車保険が適用で きなくなる他、レンタカー車両を全額弁償に加え、営業補償及び過失損害金20万円をお支払いいただき ます。 (9)わき見運転等前方不注意(追突事故)における事故においては免責保証の対象外とし実損 金額(修理にかかる費用の実費全額)をご負担いただきます。

<調査協力等>事故・盗難等、 その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社、警察の調査 に協力するとともに要求する書類等を遅延することなく提出いただくようにお願いします。

<ナビ・ETC等の破損、紛失の措置> オプション(ナビ、ETC等) の破損、紛失された場合は修理代を実費ご請求いたします。

<鍵等の紛失の措置>借受期間中に鍵を紛失された場合は、鍵代として通常の鍵の場合、5,000円+配送 料金、その他 (スマートキー等)は鍵実費+配送料金が別途必要となります。 またお渡しするまでお時 間を頂戴します。

<返還時の燃料について>燃料は満タン状態での返却をお願いいたします。 燃料が満タンでは無い場合、 現金にてお支払いただきます。 (当社規定による金額)

<お車のお預かりについて>お預かり中に生じたお客様の車両の損害につきましては保障できませんの であらかじめご了承ください。

<レンタカーを使用によるトラブルに対する措置> 契約者及び関係者如何なる業務上、精神上、個人的 なトラブルについて当社は一切の責任を負いません。 又損害賠償のご請求等はできないこととさせてい ただきます。

【個人情報の取扱いについて】

1.借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む) 及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」 という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達 (自旅第138号平成7年6月13日、以下「基本通達」 という)にもとづくレンタカー事業者の義務を履行すること。 (2) 借受人又は運転者の本人確認及び 審査を行うこと。 2.借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情 報を第三者に提供することに同意します。 但し、 借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提 供の停止を求めることができます。 (1) 提供内容 : 利用車種クラス、 使用目的、 借受開始日時等のレ ンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報。(2)提供先:クロ ーズレンタカー利用目的 当社の事業活動に関する商品、サービス、 ご案内、 情報などの提供。